◎
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国家賠償法に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 |
ア
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国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において,それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても,当該一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ当該被害が生ずることはなかったであろうと認められ,かつ,それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは,国又は公共団体は,加害行為不特定の故をもって損害賠償責任を免れることはできないと解されるが,この法理が肯定されるのは,それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たる場合に限られる。 |
イ
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ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に,公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を遂行したときは,後にその執行が違法と判断されたからといって,直ちに当該公務員に過失があったものとはいえない。 |
ウ
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国会議員の立法行為は,本質的に政治的なものであって,その性質上法的規制の対象になじまないものであるから,制定された法律の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合などには,例外的に国会議員の立法行為が国家賠償法上違法であるとの評価を受けることもあり得るが,立法の不作為についてまで国家賠償法上違法であるとの評価を受けることはない。 |
エ
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国家賠償法第3条第1項所定の公の営造物の設置費用の負担者とは,当該営造物の設置費用につき法律上の負担義務を負う者を意味するから,公の営造物の設置者である地方公共団体に対しその営造物の設置費用に充てるための補助金を交付したにすぎない国が,当該営造物の設置費用の負担者として同項に基づく損害賠償責任を負うことはない。 |
正解 1 1 2 2 |
平22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |