普通地方公共団体であるA市の住民であるXが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟に係る各事例に関する次のアからエまでの各記述(いずれにあっても,各記述に係るもの以外の訴訟要件については問題はないものとする。)について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 Xが違法であると主張する公金の支出がされるであろうことが確実となった事例において,Xは,対象とする行為が処分に当たる場合に限り,法第242条の2第1項第1号の規定に基づき,その差止めを求める住民訴訟を,適法に提起することができる。

 Xが違法であると主張する公金の支出を内容とする処分がされたが実際の金銭の支払は未了である事例において,Xは,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき当該処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起した場合には,当該処分に係る金銭の支払について,行政事件訴訟法第25条の規定の適用により,それが当該処分の相手方にされることによりXの経営する事業が受ける重大な損害を避けるため,執行停止の申立てを,適法にすることができる。

 A市の住民であるBがその企画する事業についてした法令に基づく許可の申請に対するA市の応答が遅れていることをXが違法であると主張している事例において,上記の不作為がA市の財務会計上の行為に関するものではない場合には,Xは,法第242条の2第1項第3号の規定に基づき,それが違法であることの確認を求める住民訴訟を,適法に提起することはできない。

 Xが法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきA市の市長においてCに対して損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟を適法に提起した事例において,損害賠償の請求を命ずる判決が確定した場合には,A市の市長は,Cに対して損害賠償金の支払を請求することを義務付けられる。

 正 解   2  2  1  1

(参照条文)地方自治法
第242条の2 普通地方公共団体の住民は,前条(注:住民監査請求)第1項の規定による請求をした場合において,同条第4項の規定による監査委員の監査の結果(中略)に不服があるとき(中略)は,裁判所に対し,同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき,訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。(以下略)
2〜12 (略)
平25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40