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◎
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最高裁判所平成24年2月9日第一小法廷判決(民集66巻2号183頁)は,次のような事案における教職員からの訴えについて判断を示しているが,次のアからエまでの各記述について,同判決の判示内容として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 |
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ア
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処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する。 |
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イ
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教職員が本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについては,処分の取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けることができるから,前記(1),(2) などの事情があるからといって,行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があるということはできない。 |
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ウ
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教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,本件職務命令の違反を理由としてされる蓋然性のある懲戒処分の差止めの訴えを法定の類型の抗告訴訟として適法に提起することができ,その本案において当該義務の存否が判断の対象となるという事情の下では,上記懲戒処分の予防を目的とするいわゆる無名抗告訴訟としては,他に適当な争訟方法があるものとして,不適法である。 |
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エ
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教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,前記?,?などの事情の下では,本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,確認の利益がある。 |
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正 解 1 2 1 1 |
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