地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解とbの見解が両立する場合には1を,両立しない場合には2を選びなさい。

 a.憲法第29条第2項は,財産権の内容を法律で定める旨規定しているから,法律で個別的な委任がある場合を除いて,条例で規制することはできない。
 b.財産権は全国的な取引の対象となる点で取引の安全を図る必要があるため,その規制は国の事務に属するが,地方的な特殊な事情があれば条例によっても規制できる。

 a.憲法第95条が地方自治特別法に住民の過半数の同意を求めるのは,特定の地方公共団体の本質に関わるような不利益な特例を設けることを防止する趣旨である。
 b.憲法第95条は,国会の単独立法権の例外を認めるもので,地方公共団体が独自の条例を制定する権限を有することの根拠規定の一つである。

 a.憲法第94条の「行政の執行」には租税の賦課・徴収が含まれているから,憲法は抽象的には地方公共団体の課税権を承認している。
 b.地方自治法第223条が,地方公共団体は「法律の定めるところ」により地方税を賦課徴収できると定めているのは,地方公共団体独自の課税権を承認する趣旨である。

 正 解   2  1  1

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平25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40