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◎
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甲市は,条例(以下「本件条例」という)により,?甲市内においてパチンコ店の建築をしようとする者は市長の同意を得なければならないこと,?市長は,商業地域以外の用途地域においては,上記の同意をしないものとすること,及び,?市長は,上記の同意を得ないでパチンコ店の建築をしようとする者に対し,建築の中止等の命令を発することができることを定めていた。ただし,上記命令の違反に対する罰則は,定められていなかった。Aは,パチンコ店を建築しようとして,本件条例に基づく建築の同意を申請したが,甲市長Bは,建築予定地が準工業地域に属することから,本件条例に基づき,不同意とした。しかし,Aが建築工事に着手したため,Bは,本件条例に基づき,建築工事中止命令(以下「本件命令」という)を発した。これに対し,Aが工事を続行したため,甲市は,Aを相手取って,工事の続行禁止を求める民事訴訟(以下「本件訴え」という。)を提起した。 |
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ア
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本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず,そもそも法的強制になじまないから,本件訴えは不適法である。 |
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イ
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仮に,本件命令違反に対する罰則が本件条例に置かれている場合には,Bは,行政代執行法に基づく代執行により,本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。 |
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ウ
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仮に,本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には,Bは,Aに対して執行罰としての過料を課すことにより,本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。 |
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エ
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本件訴えは,法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって,自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから,法律上の争訟に当たらない。 |
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正 解 2 2 2 1 |
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| 平25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |