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◎
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Aは,海岸保全区域に当たる海岸で,海岸管理者であるB県知事の許可を受けずに,レジャー施設(以下「本件施設」という)を設置しており,更に本件施設を拡張しようとしている。これに対し,B県知事は,海岸法(以下「法」という。)第12条により本件施設の除却を求める処分(以下「本件監督処分」という),及びAが本件監督処分に従わない場合の代執行(以下「本件代執行」という。)を含めて,様々な措置を執ることを検討している。Aに対し執ることが想定される措置に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 |
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ア
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Aが本件代執行に現場で抵抗する場合に,B県知事が抵抗を排除するために執り得る措置を定める規定は,行政代執行法に置かれていない。 |
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イ
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最高裁判所の判例によれば,本件監督処分を準備する調査を担当して本件施設に係る情報を収集したB県の職員が,Aを法第41条第1号の罪について刑事告発することは認められない。 |
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ウ
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B県が,法第7条第1項に違反したAから,法第11条の占用料に相当する金額を,法のこれらの規定に基づく行政上の秩序罰として徴収することはできない。 |
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エ
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最高裁判所の判例によれば,B県が,占有保全の訴えを提起して,Aによる本件施設の拡張を予防することはできない。 |
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正 解 1 2 1 2 | |
| (参照条文)海岸法 第7条海岸管理者以外の者が海岸保全区域(中略)内において,海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下(中略)第12条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは,(中略)海岸管理者の許可を受けなければならない。 2 (略) 第11条海岸管理者は,(中略)第7条第1項(中略)の規定による許可を受けた者から占用料(中略)を徴収することができる。(以下略) 第12条海岸管理者は,次の各号の一に該当する者に対して(中略)他の施設等の(中略)除却(中略)を命ずることができる。 一第7条第1項(中略)の規定に違反した者 二・三(略) 2〜10 (略) 第41条次の各号の一に該当する者は,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者 二・三(略) |
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| 平25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |