| ◎ |
建物を目的物とする売買契約が締結された後,その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該建物の全部が滅失した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,売主は,買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。 |
| イ |
当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合,売主は,買主に対して代金の支払を請求することはできない。 |
| ウ |
当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,買主は,既に売主に代金を支払っているときは,契約を解除して,その代金の返還を請求することができる。 |
| エ |
当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合,買主は,既に売主に代金を支払っているときでも,その返還を請求することはできない。 |
| オ |
当該建物の滅失が不可抗力による場合,売買契約は契約時にさかのぼって無効となるため,買主は,既に売主に代金を支払っているときは,その返還を請求することができる。 |
| 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4×イオ 5 ウオ |
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