| ◎ |
代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
抵当権の被担保債権の一部を弁済した第三者は,その弁済をした価額に応じて抵当権者とともにその抵当権を行使することができ,その抵当権が実行されたときは,当該抵当権者と当該第三者は,当該抵当権者が有する残債権の額と当該第三者が代位によって取得した債権の額に応じ,按分して配当を受ける。 |
| イ |
同一の物上保証人が所有する甲土地及び乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合において,甲土地の代価のみが先に配当されたときは,甲土地について第二順位の抵当権を有していた者は,当該配当によりその被担保債権の全額について弁済を受けた場合を除き,共同抵当に関する民法の規定に定める限度で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる。 |
| ウ |
物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合,甲土地の代価のみが先に配当され,その被担保債権に係る債務が消滅したときは,物上保証人は,当該債務者に対して有する求償権の範囲内で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる。 |
| エ |
同一の債務につき,保証人がいるとともに,物上保証人所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,当該債務者に対する求償権の全額について,甲土地に設定された抵当権を行使することができる。 |
| オ |
同一の債務につき,保証人がいるとともに,債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,その抵当権を行使することができる。 |
| 1 アエ 2 アオ 3○イウ 4 イエ 5 ウオ |
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