遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。

 贈与の減殺を請求された受贈者は,その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要しない。

 不相当な対価をもってした建物の売買契約で,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,遺留分権利者は,相手方に対し,その対価を償還する必要はない。

 相続の開始後における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。

 遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応じて減殺し,贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。

 共同相続人の一人が遺留分を放棄しても,他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

 正 解   4  5
平成25年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成24年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36