委任に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。

 委任は,受任者からは,やむを得ない事由がなければ解除することができない。

 受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。

 委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。

 報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。

 正 解   
平成25年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成24年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36