取得時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は,占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と物を占有したこと,占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない。

 時効期間を計算する際には,その期間が午前零時から始まるときを除き,期間の初日は算入しない。

 外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情を証明すれば,所有の意思を否定することができる。

 Aが所有する不動産についてBが占有を継続したことにより取得時効が完成しても,Bは,その登記をしなければ,その後にAからその不動産を取得したCに対しては,時効による権利の取得を対抗することができない。

 他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は,その第三者が20年間その土地を占有したとしても,取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない。

 1 アウ      2×アオ      3 イウ      4 イエ      5 エオ
平成26年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
平成25年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36