| ◎ |
相続人と相続の効果に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
代襲相続は,被代襲者が死亡した場合には認められるが,被代襲者が相続欠格又は推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除によって相続資格を失った場合には認められない。 |
| イ |
封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合,相続に関する遺言は無効となる。 |
| ウ |
推定相続人の廃除は,遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており,被相続人の兄弟姉妹については認められていない。 |
| エ |
判例によれば,Aが死亡し(第1相続),その相続の承認又は放棄をすべき期間中に,Aの相続人であるAの子Bが死亡した場合(第2相続),Bの相続人であるBの子Cは,第2相続の承認又は放棄をすべき期間中に,第1相続と第2相続についてともに相続の承認をすることができるが,第1相続を放棄して,第2相続のみを承認することはできない。 |
| オ |
判例によれば,遺言により相続分の指定がされている場合であっても,被相続人の債権者は,法定相続人に対し,法定相続分に従った相続債務の履行を求めることができる。 |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4○ウオ 5 エオ |
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