賃貸借契約において敷金が差し入れられていた場合に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。

 建物の賃貸借契約において,目的建物の譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合,敷金は譲渡人に対する賃貸借契約上の債務があればこれに充当された上で譲受人に承継されるため,賃借人は,賃貸借契約が終了し目的建物を明け渡したときは,譲受人に対し,敷金の返還を請求することができる。

 土地の賃貸借契約において,目的土地上の建物の所有権が土地賃借権とともに譲渡され,その土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾がある場合,敷金についての権利関係も土地賃借権とともに移転するため,土地賃借権の譲受人は,契約が終了し目的土地を明け渡したときは,賃貸人に対し,譲渡人が差し入れていた敷金の返還を請求することができる。

 建物の賃貸借契約において,契約が終了し目的建物が明け渡された後に敷金の返還請求がされた場合,賃料の未払があるときは,敷金が当然に充当されるため,賃貸人が賃借人に相殺の意思表示をする必要はない。

 敷金は賃借人が賃貸借期間中に負担する債務を担保するものであるから,賃借人は,賃料の未払がある場合であっても,差し入れてある敷金をもって賃料債務に充当する旨を主張することにより,敷金の額に満つるまでは,未払賃料の支払を拒むことができる。

 建物の賃貸借契約において,敷金返還請求権は,賃貸借契約が終了し目的建物が明け渡された時点において,それまでに生じた被担保債権を控除した残額につき具体的に発生するものであるから,賃貸借契約が終了した後であっても,目的建物が明け渡される前においては,転付命令の対象とはならない。

 正 解   2  4
平成26年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
平成25年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36