| ◎ |
売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し,買主の住所で引き渡すこととされていた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに,買主がその受領を拒んだ場合には,その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても,売主は,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。 |
| イ |
売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合において,その後そのワインが保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し,ワインが滅失したときには,売主は,ワインの引渡債務を免れる。 |
| ウ |
売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合において,その後そのワインが買主の過失により滅失したときは,買主は,ワインの代金債務を免れない。 |
| エ |
売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合には,その1週間後に売主が買主に対してワインの代金の支払を求めてきたときであっても,買主は,ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することができない。 |
| オ |
買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において,売主が弁済の準備をしたことを買主に通知してその受領を催告したときは,売主は,約定の期日に買主の住所にワインを持参しなくても,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。 |
| 1 アウ 2×アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ |
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