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A及びBが婚姻し,Aの氏を称することにした場合において,その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚したことを前提として,次の1から4までの各記述のうち,誤っているものはどれか。 |
1 |
A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,未成年者であるCがBの氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある。 |
2 |
A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,婚姻前の氏に復したことにより,子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして,Cが法定の手続に従いBの氏を称するに至った場合に,Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには,家庭裁判所の許可を得る必要はない。 |
3 |
A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,Aとの離婚後にDと婚姻し,Dの氏を称することとした場合,未成年者であるCは,Dの養子となる縁組をしたときに限り,Dの氏を称することができる。 |
4 |
A及びBの離婚当時,Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは,その後Fの養子となる縁組をした場合であっても,Fの氏を称することはできない。 |
正 解 3 |
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