弁済の目的物の供託に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。

 債務の弁済について利害関係を有する第三者が弁済の提供をしたのに,債権者がその受領を拒む場合には,当該第三者は,債務者の意思に反するときであっても,供託をすることができる。

 債務者が債権者を確知することができない場合には,確知することができないことについての過失の有無を問わず,供託をすることができる。

 債務者が供託をした場合であっても,債権者が供託物を受け取らない限り,債務は消滅しない。

 債務者が供託をした場合,債権者が同意しない限り,債務者は供託物を取り戻すことができない。

 供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合,債権者が供託物を受け取るためには,債務者に対して反対給付をしなければならない。

 正 解   1  5
平成26年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
平成25年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36