| 第1章 総 則 |
第1条〔目的〕 |
第1条の2〔社会保険労務士の職責〕 |
| 第2条〔社会保険労務士の業務〕 |
第2条の2〔社会保険労務士の業務〕 |
| 第3条〔資格〕 |
第5条〔欠格事由〕 |
| 第2章 社会保険労務士試験等 |
第8条〔受験資格〕 |
第9条〔社会保険労務士試験〕 |
| 第10条〔試験の実施〕 |
第10条の2〔試験の実施〕 |
| 第11条〔試験科目の一部の免除〕 |
第12条〔受験手数料〕 |
| 第13条〔合格の取消し等〕 |
第13条の2〔審査請求〕 |
| 第13条の3〔紛争解決手続代理業務試験〕 |
第13条の4〔紛争解決手続代理業務試験〕 |
| 第13条の5〔紛争解決手続代理業務試験〕 |
第14条〔試験に関する省令への委任〕 |
| 第2章の2 登 録 |
第14条の2〔登録〕 |
第14条の3〔社会保険労務士名簿〕 |
| 第14条の4〔変更登録〕 |
第14条の5〔登録の申請〕 |
| 第14条の6〔登録に関する決定〕 |
第14条の7〔登録拒否事由〕 |
| 第14条の8〔審査請求〕 |
第14条の9〔登録の取消し〕 |
| 第14条の10〔登録の抹消〕 |
第14条の11〔登録の公告〕 |
| 第14条の11の2〔紛争解決手続代理業務の付記の申請〕 |
第14条の11の3〔紛争解決手続代理業務の付記〕 |
| 第14条の11の4〔紛争解決手続代理業務の付記の抹消〕 |
第14条の11の5〔紛争解決手続代理業務の付記の公告〕 |
| 第14条の11の6〔特定社会保険労務士証票の返還〕 |
第14条の12〔社会保険労務士証票等の返還〕 |
| 第14条の13〔登録の細目〕 |
|
| 第3章 社会保険労務士の権利及び義務 |
第15条〔不正行為の指示等の禁止〕 |
第16条〔信用失墜行為の禁止〕 |
| 第16条の2〔勤務社会保険労務士の責務〕 |
第16条の3〔研修〕 |
| 第17条〔審査事項等を記載した書面の添付等〕 |
第18条〔事務所〕 |
| 第19条〔帳簿の備付け及び保存〕 |
第20条〔依頼に応ずる義務〕 |
| 第21条〔秘密を守る義務〕 |
第22条〔業務を行い得ない事件〕 |
| 第23条の2〔非社会保険労務士との提携の禁止〕 |
|
| 第4章 監 督 |
第24条〔報告及び検査〕 |
第25条〔懲戒の種類〕 |
| 第25条の2〔不正行為の指示等を行つた場合の懲戒〕 |
第25条の3〔一般の懲戒〕 |
| 第25条の3の2〔懲戒事由の通知等〕 |
第25条の4〔聴聞の特例〕 |
| 第25条の4の2〔登録抹消の制限〕 |
第25条の5〔懲戒処分の通知及び公告〕 |
| 第4章の2 社会保険労務士法人 |
第25条の6〔設立〕 |
第25条の7〔名称〕 |
| 第25条の8〔社員の資格〕 |
第25条の9〔業務の範囲〕 |
| 第25条の9の2〔業務の範囲〕 |
第25条の10〔登記〕 |
| 第25条の11〔設立の手続〕 |
第25条の12〔成立の時期〕 |
| 第25条の13〔成立の届出等〕 |
第25条の14〔定款の変更〕 |
| 第25条の15〔業務を執行する権限〕 |
第25条の15の2〔法人の代表〕 |
| 第25条の15の3〔社員の責任〕 |
第25条の15の4〔社員であると誤認させる行為をした者の責任〕 |
| 第25条の16〔社員の常駐〕 |
第25条の16の2〔紛争解決手続代理業務の取扱い〕 |
| 第25条の17〔特定の事件についての業務の制限〕 |
第25条の18〔社員の競業の禁止〕 |
| 第25条の19〔業務の執行方法〕 |
第25条の20〔社会保険労務士の義務等に関する規定の準用〕 |
| 第25条の21〔法定脱退〕 |
第25条の22〔解散〕 |
| 第25条の22の2〔社会保険労務士法人の継続〕 |
第25条の22の3〔裁判所による監督〕 |
| 第25条の22の4〔清算結了の届出〕 |
第25条の22の5〔解散及び清算の監督に関する事件の管轄〕 |
| 第25条の22の6〔検査役の選任〕 |
第25条の23〔合併〕 |
| 第25条の23の2〔債権者の異議等〕 |
第25条の23の3〔合併の無効の訴えに関する会社法の準用〕 |
| 第25条の24〔違法行為等についての処分〕 |
第25条の25〔一般社団法人・財団法人に関する法律及び会社法の準用等〕 |
第4章の3 社会保険労務士会及び
全国社会保険労務士会連合会 |
第25条の26〔社会保険労務士会〕 |
第25条の27〔社会保険労務士会の会則〕 |
| 第25条の28〔支部〕 |
第25条の29〔入会及び退会〕 |
| 第25条の30〔会則を守る義務〕 |
第25条の31〔社会保険労務士会の登記〕 |
| 第25条の32〔社会保険労務士会の役員〕 |
第25条の33〔注意勧告〕 |
| 第25条の34〔連合会〕 |
第25条の35〔連合会の会則〕 |
| 第25条の36〔連合会の会則を守る義務〕 |
第25条の37〔資格審査会〕 |
| 第25条の38〔意見の申出〕 |
第25条の39〔社会保険労務士会に関する規定の準用〕 |
| 第25条の40〔試験事務に従事する役員の選任等〕 |
第25条の41〔試験委員〕 |
| 第25条の42〔秘密を守る義務等〕 |
第25条の43〔試験事務規程〕 |
| 第25条の44〔事業計画等〕 |
第25条の45〔区分経理〕 |
| 第25条の45の2〔代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用〕 |
| 第25条の46〔行政機関への協力〕 |
第25条の47〔総会の決議の取消し及び役員の解任〕 |
| 第25条の48〔貸借対照表等〕 |
第25条の49〔一般的監督等〕 |
| 第25条の50〔社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任〕 |
| 第5章 雑則 |
第26条〔名称の使用制限〕 |
第27条〔業務の制限〕 |
| 第27条の2〔開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務〕 |
第28条〔資質向上のための援助〕 |
| 第29条〔資料の提供〕 |
第30条〔権限の委任〕 |
| 第31条〔省令への委任〕 |
|
| 第6章 罰則 |
第32条〔罰則〕 |
第32条の2〔罰則〕 |
| 第33条〔罰則〕 |
第34条〔罰則〕 |
| 第35条〔罰則〕 |
第36条〔両罰規定〕 |
| 第37条〔罰則〕 |
第38条〔罰則〕 |