| ◎ |
失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には,Aはその沈没事故の後1年が経過した時に死亡したものとみなされる。 |
| イ |
Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされた場合には,Aは,7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。 |
| ウ |
Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡したものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも,失踪宣告がされた後にAがした売買契約は,失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。 |
| エ |
Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡したものとみなされた後に,Aの子であるBがA所有の甲土地を遺産分割により取得した。その後,Bは,Cに甲土地を売却したが,その売却後にAの生存が判明し,Aの失踪宣告は取り消された。その売買契約の時点で,Aの生存についてBが善意であっても,Cが悪意であるときは,Cは,甲土地の所有権を取得することができない。 |
| オ |
Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡したものとみなされた後に,Aの生存が判明したが,失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場合には,もはやその失踪宣告を取り消すことができない。 |
| 1 アイ 2 アオ 3○イエ 4 ウエ 5 ウオ |
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