| ◎ |
物権の消滅等に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
AとBが甲土地を共有している場合において,Aがその共有持分を放棄したときは,Aの共有持分はBに帰属する。 |
| イ |
A所有の甲土地には,第一順位の抵当権を有しているBと第二順位の抵当権を有しているCがおり,他には抵当権者がいない場合,CがAから甲土地を譲り受けたときでもCの抵当権は消滅しない。 |
| ウ |
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,甲土地にCのための抵当権が設定され,その旨の登記がされた場合には,その後にAが単独でBを相続したときでも,その地上権は消滅しない。 |
| エ |
AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。 |
| オ |
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,乙建物にCのための抵当権が設定され,その旨の登記がされた。その後,Bは,Aに対し,その地上権を放棄する旨の意思表示をした。この抵当権が実行され,Dが乙建物を取得した場合,Dは,Aに対し,地上権を主張することができない。 |
| 1 アイ 2 アウ 3×イオ 4 ウエ 5 エオ |
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