不動産登記規則

第1章 総 則

§1〔定義〕
§2〔登記の前後〕 §3〔付記登記〕

第2章 登記記録等

第1節 登記記録

§4〔登記記録の編成〕 §5〔移記又は転写〕
§6〔記録事項過多による移記〕 §7〔登記官の識別番号の記録〕
§8〔登記記録の閉鎖〕 §9〔副登記記録〕

第2節 地図等

§10〔地図〕 §11〔建物所在図〕
§12〔地図等の閉鎖〕 §13〔地図の記録事項〕
§14〔建物所在図の記録事項〕 §15〔地図及び建物所在図の番号〕
§16〔地図等の訂正〕

第3節 帳簿

§17〔申請情報等の保存〕 §18〔帳簿〕
§19〔申請書類つづり込み帳〕 §20〔土地図面つづり込み帳〕
§21〔地役権図面つづり込み帳〕 §22〔建物図面つづり込み帳〕
§23〔職権表示登記等書類つづり込み帳〕 §24〔決定原本つづり込み帳〕
§25〔審査請求書類等つづり込み帳〕 §26〔登記識別情報失効申出書類つづり込み帳〕
§27〔請求書類つづり込み帳〕 §27の2〔筆界特定書つづり込み帳〕

第4節 雑則

§28〔保存期間〕 §29〔記録の廃棄〕
§30〔登記記録の滅失等〕 §31〔持出禁止〕
§32〔管轄転属による登記記録等の移送〕 §33〔共同担保目録等の移送〕

第3章 登記手続

第1節 総 則

第1款 通 則

§34〔申請情報〕 §35〔1の申請情報による申請〕
§36〔資格証明情報の省略等〕 §37〔添付情報の省略〕
§38〔申請の却下〕 §39〔申請の取下〕
§40〔管轄区域がまたがる場合の移送等〕

第2款 電子申請

§41〔電子申請の方法〕 §42〔電子署名〕
§43〔電子証明書〕 §44〔住所証明情報の省略等〕

第3款 書面申請

§45〔申請書等の文字〕 §46〔契印等〕
§47〔申請書に記名押印を要しない場合〕 §48〔印鑑証明書の添付を要しない場合〕
§49〔委任状への記名押印等の特例〕 §50〔承諾書への記名押印等の特例〕
§51〔磁気ディスク〕 申請情報 §52〔磁気ディスク〕添付情報
§53〔申請書等の送付方法〕 §54〔受領証の交付の請求〕
§55〔添付書面の原本の還付請求〕

第4款 受付等

§56〔申請の受付〕 §57〔調査〕
§58〔登記の順序〕 §59〔本人確認調査〕
§60〔補正〕

第5款 登記識別情報

§61〔登記識別情報の定め方〕 §62〔登記識別情報の通知の相手方〕
§63〔登記識別情報の通知の方法〕 §63の2〔登記識別情報の通知の方法〕
§64〔登記識別情報の通知を要しない場合〕 §65〔登記識別情報の失効の申出〕
§66〔登記識別情報の提供〕 §67〔登記識別情報の提供の省略〕
§68〔登記識別情報に関する証明〕 §69〔登記識別情報を記載した書面の廃棄〕

第6款 提供がない場合

§70〔事前通知〕 §71〔前の住所地への通知〕
§72〔本人確認情報の提供〕

第7款 土地所在図等

§73〔電子申請の作成方式〕 §74〔書面申請の作成方式〕
§75〔土地所在図及び地積測量図の作成単位〕
§76〔土地所在図の内容〕 §77〔地積測量図の内容〕
§78〔分筆の登記の場合の地積測量図〕
§79〔地役権図面の内容〕 §80〔地役権図面の作成方式〕
§81〔建物図面及び各階平面図の作成単位〕
§82〔建物図面の内容〕 §83〔各階平面図の内容〕
§84〔建物の分割の登記の場合の建物図面等〕
§85〔土地所在図の管理及び閉鎖等〕
§86〔地役権図面の管理〕 §87〔地役権図面の閉鎖〕
§88〔土地所在図の訂正等〕

第2節 表示に関する登記

第1款 通則

§89〔表題部の登記〕 §90〔不動産番号〕
§91〔表題部の変更の登記又は更正の登記〕 §92〔行政区画の変更等〕
§93〔実地調査〕 §94〔電磁的記録に記録された事項の提示方法等〕
§95〔実地調査書〕 §96〔職権による表示に関する登記の手続〕

第2款 土地

§97〔地番区域〕 §98〔地番〕
§99〔地目〕 §100〔地積〕
§101〔分筆の登記における表題部の記録方法 §102〔権利部の記録方法〕
§103〔地役権の登記がある土地の分筆の登記〕 §104〔分筆に伴う権利の消滅の登記〕
§105〔合筆制限〕
§106〔合筆の登記における表題部の記録方法〕 §107〔権利部の記録方法〕
§108〔分合筆の登記〕
§109〔土地の滅失の登記〕 §110〔土地の滅失の登記〕

第3款 建物

§111〔建物〕
§112〔家屋番号〕 §113〔種類〕
§114〔構造〕 §115〔床面積〕
§116〔区分建物の家屋番号〕 §117〔区分建物の登記記録の閉鎖〕
§118〔表題部にする敷地権の記録方法〕 §119〔敷地権である旨の登記〕
§120〔合体による登記等〕 §121〔附属建物の新築の登記〕
§122〔区分建物の表題部の変更の登記〕 §123〔敷地権の登記をする場合の登記〕
§124〔敷地権の登記の抹消〕 §125〔特定登記に係る権利の消滅の登記〕
§126〔敷地権の不存在による更正の登記〕
§127〔分割の登記における表題部の記録方法〕 §128〔権利部の記録方法〕
§129〔区分の登記における表題部の記録方法〕 §130〔権利部の記録方法〕
§131〔合併制限〕
§132〔附属合併の登記における表題部の記録方法〕 §133〔区分合併の登記における表題部の記録方法〕
§134〔権利部の記録方法〕
§135〔分割及び附属合併の登記における表題部〕 §136〔分割及び区分合併の登記における表題部〕
§137〔区分及び附属合併の登記における表題部〕 §138〔区分及び区分合併の登記における表題部〕
§139〔権利部の記録方法〕
§140〔建物が区分建物となった場合の登記等〕
§141〔共用部分である旨の登記等〕 §142〔共用部分である旨の登記がある建物の分割等〕
§143〔規約等の廃止による建物の表題登記〕
§144〔建物の滅失の登記〕 §145〔敷地権付区分建物の滅失の登記〕

第3節 権利に関する登記

(1) 通 則 §146〔権利部の登記〕
§147〔順位番号等〕 §148〔付記登記の順位番号〕
§149〔権利の消滅に関する定めの登記〕 §150〔権利の変更の登記又は更正の登記〕
§151〔登記の更正〕 §152〔登記の抹消〕
§153〔職権による登記の抹消〕 §154〔職権による登記の抹消の場合の公告の方法〕
§155〔抹消された登記の回復〕 §156〔敷地権の登記がある建物の権利に関する登記〕
(2) 所有権 §157〔表題登記がない不動産の所有権保存の登記〕 §158〔表題部所有者の氏名等の抹消〕
(3) 用益権 §159〔地役権の登記〕 §160〔地役権図面の番号の記録〕
(4) 担保権 §161〔建物新築の不動産工事の先取特権の保存の登記〕 §162〔建物の建築が完了した場合の登記〕
§163〔順位の譲渡又は放棄による変更の登記〕 §164〔担保権の順位の変更の登記〕
§165〔根抵当権等の分割譲渡の登記〕
§166〔共同担保目録の作成〕 §167〔共同担保目録の記録事項〕
§168〔追加共同担保の登記〕 §169〔共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記〕
§170〔共同担保の一部消滅等〕
§171〔抵当証券交付の登記〕 §172〔抵当証券作成及び交付の登記〕
§173〔抵当証券交付の登記の抹消〕
§174〔買戻しの特約の登記の抹消〕
(5) 信託 §175〔信託に関する登記〕 §176〔信託目録〕
(6) 仮登記 §178〔法105条1号の仮登記の要件〕
§179〔仮登記及び本登記の方法〕 §180〔所有権に関する仮登記に基づく本登記〕

第4節 補 則

(1) 通知 §181〔登記完了証〕 §182〔登記完了証の交付の方法〕
§183〔申請人以外の者に対する通知〕 §184〔処分の制限の登記における通知〕
§185〔職権による登記の抹消における通知〕 §186〔審査請求に対する相当の処分の通知〕
§187〔裁判所への通知〕 §188〔各種の通知の方法〕
(2) 免許税 §189〔登録免許税を納付する場合における申請情報等〕 §190〔課税標準の認定〕
(3) 雑則 §191〔審査請求を受けた法務局長の命令による登記〕 §192〔登記の嘱託〕

第4章 登記事項の証明等

§193〔登記事項証明書の交付の請求情報等〕 §194〔登記事項証明書等の交付の請求の方法等〕
§195〔他の登記所の登記官に対してする登記事項証明書の交付の請求の制限〕
§196〔登記事項証明書の種類等〕 §197〔登記事項証明書の作成及び交付〕
§198〔登記事項要約書の作成〕 §199〔副登記記録による作成〕
§200〔地図等の写し等の作成及び交付〕 §201〔土地所在図等の写し等の作成及び交付〕
§202〔閲覧の方法〕
§203〔手数料の納付方法〕 §204〔送付に要する費用の納付方法〕
§205〔電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法〕

第5章 筆界特定

〔1〕 総 則 §206〔定義〕
〔2〕







(1) 筆界特定の申請 §207〔筆界特定申請情報〕 §208〔一の申請情報による複数の申請〕
§209〔筆界特定添付情報〕
§210〔筆界特定電子申請の方法〕 §211〔筆界特定書面申請の方法等〕
§212〔筆界特定申請書等の送付方法〕 §213〔筆界特定添付書面の原本の還付請求〕
(2) 申請の受付等 §214〔筆界特定の申請の受付〕 §215〔管轄区域がまたがる場合の移送等〕
§216〔補正〕 §217〔公告及び通知の方法〕
(3) 意見・資料の提出 §218〔意見又は資料の提出〕 §219〔情報通信の技術を利用する方法〕
§220〔書面の提出方法〕 §221〔資料の還付請求〕
(4) 意見聴取等の期日 §222〔意見聴取等の期日の場所〕 §223〔意見聴取等の期日の通知〕
§224〔期日における筆界特定登記官の権限〕 §225〔期日における資料の提出〕
§226〔期日の調書〕
(5) 調書等の閲覧 §227〔調書等の閲覧〕 §228〔調書等の閲覧の方法〕
〔3〕 筆界特定 §229〔筆界調査委員の調査の報告〕 §230〔筆界調査委員の意見の提出の方式〕
§231〔筆界特定書の記録事項等〕 §232〔筆界特定の公告及び通知〕
〔4〕 筆界特定手続記録の保管 §233〔筆界特定手続記録の送付〕 §234〔登記記録への記録〕
§235〔筆界特定手続記録の保存期間〕 §236〔準用〕
§237〔筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い〕
〔5〕 筆界特定書等の写しの交付 §238〔写しの交付の請求情報等〕 §239〔写しの交付の請求方法等〕
§240〔写しの作成及び交付〕 §241〔準用〕
〔6〕 雑則 §242〔手続費用〕 §243〔代理人等〕
§244〔申請の却下〕 §245〔申請の取下〕
§246〔筆界特定書の更正〕

附 則
§21〔電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等〕
§22〔電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等〕
§23〔電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等〕
§24〔電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等〕
§25〔電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等〕

不動産登記法   不動産登記事務取扱手続準則