労働安全衛生法

〔1〕 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔定義〕
第3条〔事業者等の責務〕 ×第4条〔労働者の責務〕
×第5条〔事業者に関する規定の適用〕
〔2〕 労働災害防止計画

第6条〔策定〕 ×第7条〔変更〕
×第8条〔公表〕 ×第9条〔勧告等〕
〔3〕 安全衛生管理体制

第10条〔総括安全衛生管理者〕 第11条〔安全管理者〕
第12条〔衛生管理者〕 第12条の2〔安全衛生推進者等〕
第13条〔産業医等〕 第13条の2〔産業医等〕
×第13条の3〔産業医等〕 第14条〔作業主任者〕
第15条〔統括安全衛生責任者〕 第15条の2〔元方安全衛生管理者〕
×第15条の3〔店社安全衛生管理者〕 第16条〔安全衛生責任者〕
第17条〔安全委員会〕 ×第18条〔衛生委員会〕
×第19条〔安全衛生委員会〕
×第19条の2〔安全管理者に対する教育〕 ×第19条の3〔国の援助〕
〔4〕 危険・健康障害の防止措置
第20条〔危険防止措置〕 第21条〔危険防止措置〕
×第22条〔健康障害防止措置〕 第23条〔健康保持等の措置〕
×第24条〔労働災害防止措置〕 ×第25条〔作業中止等の措置〕
×第25条の2〔重大事故発生時の安全確保措置〕 第26条〔事業者の講ずべき措置等〕
×第27条〔事業者の講ずべき措置等〕 ×第28条〔技術上の指針等の公表等〕
第28条の2〔事業者の行うべき調査等〕
第29条〔元方事業者の講ずべき措置等〕 第29条の2〔元方事業者の講ずべき措置等〕
第30条〔特定元方事業者等の講ずべき措置〕 第30条の2〔特定元方事業者等の講ずべき措置〕
×第30条の3〔特定元方事業者等の講ずべき措置〕 第31条〔注文者の講ずべき措置〕
×第31条の2〔注文者の講ずべき措置〕 ×第31条の3〔注文者の講ずべき措置〕
第31条の4〔違法な指示の禁止〕 ×第32条〔請負人の講ずべき措置等〕
第33条〔機械等貸与者等の講ずべき措置等〕 第34条〔建築物貸与者の講ずべき措置〕
第35条〔重量表示〕 ×第36条〔厚生労働省令への委任〕
〔5-1〕 機械等の規制
第37条〔製造の許可〕 ×第38条〔製造時等検査等〕
×第39条〔検査証の交付等〕 ×第40条〔使用等の制限〕
×第41条〔検査証の有効期間〕 第42条〔譲渡等の制限等〕
第43条〔譲渡等の制限等〕 ×第43条の2〔譲渡等の制限等〕
×第44条〔個別検定〕 第44条の2〔型式検定〕
×第44条の3〔合格証の有効期間〕 ×第44条の4〔型式検定合格証の失効〕
第45条〔定期自主検査〕 ×第46条〔登録製造時等検査機関の登録〕
×第46条の2〔登録の更新〕 ×第47条〔製造時等検査の義務等〕
×第47条の2〔変更の届出〕 ×第48条〔業務規程〕
×第49条〔業務の休廃止〕 ×第50条〔財務諸表等の備付け・閲覧〕
×第51条〔検査員の選任等の届出〕 ×第52条〔適合命令〕
×第52条の2〔改善命令〕 ×第52条の3〔準用〕
×第53条〔登録の取消し等〕
×第53条の2〔製造時等検査の実施〕 ×第53条の3〔登録性能検査機関〕
×第54条〔登録個別検定機関〕 ×第54条の2〔登録型式検定機関〕
×第54条の3〔検査業者〕 ×第54条の4〔検査業者〕
×第54条の5〔検査業者〕 ×第54条の6〔検査業者〕
〔6〕 就業管理

第59条〔安全衛生教育〕 第60条〔職長教育〕
×第60条の2〔教育の努力義務〕 第61条〔就業制限〕
×第62条〔中高年齢者等についての配慮〕 ×第63条〔国の援助〕
〔7〕 健康の保持増進措置

第65条〔作業環境測定〕 ×第65条の2〔作業環境測定の結果の評価〕
第65条の3〔作業の管理〕 第65条の4〔作業時間の制限〕
第66条〔健康診断〕 ×第66条の2〔自発的健康診断〕
第66条の3〔健康診断の結果の記録〕 ×第66条の4〔医師等からの意見聴取〕
第66条の5〔健康診断実施後の措置〕 第66条の6〔健康診断の結果の通知〕
×第66条の7〔保健指導等〕 第66条の8〔長時間労働者の面接指導〕
第66条の8の2〔研究開発業務従事者の面接指導〕 第66条の8の3〔労働時間の把握〕
第66条の8の4〔高プロ対象労働者の面接指導〕 ×第66条の9〔面接指導等〕
第66条の10〔ストレスチェック〕 ×第67条〔健康管理手帳〕
×第68条〔病者の就業禁止〕 ×第68条の2〔受動喫煙の防止〕
×第69条〔健康教育等〕 ×第70条〔体育活動等についての便宜供与〕
×第70条の2〔健康の保持増進のための指針の公表〕 ×第70条の3〔健康診査等指針との調和〕
×第71条〔国の援助〕
〔5-2〕 危険物・有害物の規制
×第55条〔製造等の禁止〕 ×第56条〔製造の許可〕
×第57条〔表示等〕 ×第57条の2〔文書の交付等〕
×第57条の3〔政令で定める物・通知対象物について事業者が行うべき調査〕
×第57条の4〔化学物質の有害性の調査〕 ×第57条の5〔化学物質の有害性の調査〕
×第58条〔国の援助等〕
〔7の2〕 快適な職場環境の形成

×第71条の2〔事業者の講ずる措置〕
×第71条の3〔快適な職場環境の形成のための指針の公表等〕
×第71条の4〔国の援助〕
〔8〕 免許等
×第72条〔免許〕 ×第73条〔免許の有効期間〕
×第74条〔免許の取消し等〕 ×第74条の2〔厚生労働省令への委任〕
×第75条〔免許試験〕 ×第75条の2〔指定試験機関の指定〕
×第75条の3〔指定の基準〕 ×第75条の4〔役員の選任・解任〕
×第75条の5〔免許試験員〕 ×第75条の6〔試験事務規程〕
×第75条の7〔事業計画の認可等〕 ×第75条の8〔秘密保持義務等〕
×第75条の9〔監督命令〕 ×第75条の10〔試験事務の休廃止〕
×第75条の11〔指定の取消し等〕 ×第75条の12〔免許試験の実施〕
×第76条〔技能講習〕 ×第77条〔登録教習機関〕
〔9-1〕 特別安全衛生改善計画・安全衛生改善計画
×第78条〔特別安全衛生改善計画〕 第79条〔安全衛生改善計画〕
第80条〔安全衛生診断〕
〔9-2〕 労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント
×第81条〔業務〕 ×第82条〔労働安全コンサルタント試験〕
×第83条〔労働衛生コンサルタント試験〕 ×第83条の2〔指定コンサルタント試験機関〕
×第83条の3〔指定コンサルタント試験機関の指定の準用〕
×第84条〔登録〕 ×第85条〔登録の取消し〕
×第85条の2〔指定登録機関〕 ×第85条の3〔指定登録機関の指定等についての準用〕
×第86条〔義務〕 ×第87条〔日本労働安全衛生コンサルタント会〕
〔10〕 監督等 第88条〔計画の届出等〕 第89条〔厚生労働大臣の審査等〕
×第89条の2〔都道府県労働局長の審査等〕 ×第90条〔労働基準監督署長・労働基準監督官〕
×第91条〔労働基準監督官の権限〕 ×第92条〔労働基準監督官の権限〕
×第93条〔産業安全専門官・労働衛生専門官〕 ×第94条〔産業安全専門官・労働衛生専門官の権限〕
×第95条〔労働衛生指導医〕 第96条〔厚生労働大臣等の権限〕
第96条の2〔機構による労働災害の原因の調査等の実施〕 ×第96条の3〔機構に対する命令〕
×第97条〔労働者の申告〕 ×第98条〔使用停止命令等〕
×第99条〔使用停止命令等〕 第99条の2〔講習の指示〕
×第99条の3〔講習の指示〕 第100条〔報告等〕
〔11〕 雑 則 ×第101条〔法令等の周知〕 第102条〔ガス工作物等設置者の義務〕
×第103条〔書類の保存等〕 ×第104条〔心身の状態に関する情報の取扱い〕
×第105条〔健康診断等に関する秘密の保持〕 ×第106条〔国の援助〕
×第107条〔厚生労働大臣の援助〕 ×第108条〔研究開発の推進等〕
×第108条の2〔疫学的調査等〕 ×第109条〔地方公共団体との連携〕
×第110条〔許可等の条件〕 ×第111条〔審査請求〕
×第112条〔手数料〕 ×第112条の2〔公示〕
×第113条〔経過措置〕 ×第114条〔鉱山に関する特例〕
×第115条〔適用除外〕 ×第115条の2〔厚生労働省令への委任〕
〔12〕 罰 則 ×第115条の3〔賄賂〕 ×第115条の4〔罰則〕
×第115条の5〔罰則〕 ×第116条〔製造禁止違反〕
×第117条〔罰則〕 ×第118条〔罰則〕
第119条〔罰則〕 第120条〔罰則〕
×第121条〔罰則〕 第122条〔両罰規定〕
×第122条の2〔罰則〕 ×第123条〔罰則〕